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2021.10.16

ホワイトニングを行えないケースとは?

高橋衛歯科医院です。

本日はホワイトニングを行えないケースについてお話しします。

 

 

 

『授乳期間中、妊娠期間中』

「ホワイトニングが、お腹の中の赤ちゃん、母体、母乳、乳幼児などに与える影響」に関する検証がまだしっかりとできていません。

 

もちろん「授乳期間中・妊娠期間中にホワイトニングをすると絶対に悪影響が及ぶ」というわけではありませんが、行うべきではないでしょう。

 

 

 

『無カタラーゼ症である』

カタラーゼには「過酸化水素水を分解する作用」があります。

この過酸化水素水はホワイトニング剤にも含まれています。

無カタラーゼ症の場合、過酸化水素水を分解することができませんから、過酸化水素水が身体の中に残存することになってしまいます。

 

過酸化水素水が「高濃度・長時間」という条件で身体の中に存在すると、組織が壊死する恐れさえあります。

 

ちなみに「ホワイトニングで利用される過酸化水素水」は、薬機法により、歯科衛生士・歯科医師のみが扱えることとなっています。また、「歯以外の部分に付着しないように対策をする」などのルールもあります。

 

 

 

『歯の神経が死んでいる』

歯の神経が死んでいる状態でホワイトニングをしても、効き目を得られない可能性があります。

ただ、歯の神経が死んでいても他の方法で歯を白くすることができるかもしれません。まずは、歯医者さんに相談してみましょう。

 

 

 

『歯に詰め物がある』

「詰め物そのものも含めてホワイトニングする」ということは不可能であると言えます。

「ホワイトニングをすると危険」という意味ではなく、「ホワイトニングをしても詰め物は白くならない」のです。

なぜなら、「歯の変色要因はホワイトニングで分解できるが、詰め物そのものの色を分解することはできない」からです。

 

ただ、詰め物を変えるなどすれば、「歯全体が白い状態」にすることができるかもしれません。まずは相談してみましょう。

 

 

 

少しでも参考になれば幸いです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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『高橋衛歯科医院』

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